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ふくらケアプランセンター

居宅介護支援サービスとは

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネージャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡・調整を行います。
なお、居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

●事業所名称:ふくらケアプランセンター
お問合せTEL:029-229-1951 (月~金・祝日 8:30~17:30)   

サービス利用までの流れ

1.要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には介護保険被保険者証が必要です。
申請は本人、家族、成年後見人が行うほか、高齢者支援センター(地域包括支援センター)、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうことも可能です。

2.認定調査

市町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
 
*主治医意見書:本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
 

3.審査・判定

認定調査の結果などからコンピュータ判定(一次判定)が行われ、その結果と特記事項、主治医意見書をもとに介護認定審査会で審査し、
要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
 
*二次判定(介護認定審査会):市町村が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
 

4.認定結果

認定結果は以下の区分に分けて認定されます。
・要介護1~5 → 介護保険の介護サービスが利用できます。
・要支援1・2 → 介護保険の介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。
・非該当 → 介護予防・日常生活支総合事業が利用できます。
 

5.ケアプランの作成を依頼

依頼する居宅介護支援事業者が決ったら各市町村に「ケアプラン作成依頼届出書」を提出します。
 

6.ケアプランの作成

・利用者の現状を把握・・・ケアマネージャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
・サービス事業者との話し合い・・・利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
・ケアプランの作成・・・作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。
 
*ケアプランの相談・作成は全額を介護保険が負担しますので、利用者負担はありません。

7.サービス事業者と契約

 訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約します。

8.居宅サービスを利用

居宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができます。
 
◎平成30年4月から共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所では訪問介護やデイサービスなどの介護保険のサービスも利用できます。
 

事業所概要

事業所名
ふくらケアプランセンター
所在地
〒311-0113 茨城県那珂市中台750-5  ふくらトータルケア那珂
営業時間
8:30~17:30(月曜日~金曜日・祝日)
休業日
日曜日/お盆(8/12~8/15)/年末年始(12/30~1/3)
管理者
平 孝史 (在籍ケアマネージャー 3名)
費用利用にあたっては、ご利用者様の費用負担はありません。
連絡先
担当者:平/電話番号:029-229-1951
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